2016年3月1日火曜日

【速報】 ポール&ジョー、ねこ刺繍シャツの作家hirokoと和解

【速報】 ポール&ジョー、ねこ刺繍シャツの作家hirokoと和解
from : 〓 ねこメモ 〓
1: リサとギャスパール ★ 2016/02/29(月) 15:28:35.78 ID:CAP_USER*.net
 ポール & ジョーが、「ポール & ジョー シスター(PAUL & JOE SISTER)」ブランドの一部の商品に使用された猫の絵柄を巡る問題で、刺繍アーティストのhiroko(窪田弘子)と和解したことを発表した。hirokoがポール & ジョー側に対し、作品を無断使用したという疑いで警告および著作権に基づく訴訟を起こしたもので、対象商品の販売停止等の措置により訴訟を取り下げることで双方が合意した。

hirokoはリアルな手刺繍の猫がシャツの胸ポケットから顔を出している「ねこシャツ」で知られ、インターネットを通じて国内外から注文を受け作品を制作しているほか、書籍を出版している。「ポール & ジョー シスター」はフランスのブランド「ポール & ジョー」のセカンドラインで、アイコンのひとつである猫のプリントを施した衣服や雑貨が人気を集めてきた。国内の独占輸入販売及びライセンス生産と販売はルックが行っている。

 今回の対象になった「ポール & ジョー シスター」の商品は、日本やフランス、その他の国で販売されたタオルハンカチとシューズ、およびインターネット上で公開されたシャツとジャケットで、いずれも猫の顔のプリントが施されている。これらがhirokoが発表した「次男シャツ」と呼ばれる作品に類似していたことから、昨年10月にhirokoから刺繍作品の著作権を侵害するのではないかという疑義が示され、代理人弁護士間で協議が行われた。その後hirokoは、ポール & ジョー商品の日本のサブライセンシー等に対し著作権に基づく商品の販売差止等を求め、1月25日付で大阪地裁に提訴。再び双方の協議の結果、ポール & ジョーはhirokoの刺繍作品の著作権を認め、対象商品がそれに抵触する恐れがあることから販売を停止することを表明。またインターネットで公開していた対象商品は今後の公開や販売を差し控え、今後の活動についても著作権や知的財産権を尊重することで、hirokoが全ての訴訟を取り下げて和解が成立した。

窪田弘子さんの作品
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PAUL&JOE対象商品
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■PAUL & JOE「和解のご報告」http://www.paulandjoe.com/en/actualites-105.html
■hiroko「PAUL&JOEさんとの和解について」 http://gogo5hiroko.blog28.fc2.com/blog-entry-437.html

http://www.fashionsnap.com/news/2016-02-28/pauljoe-hiroko-reconcile/
2016年02月28日 19:00 JST

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