2018年5月12日土曜日

環境省の指針問題

環境省の指針問題
from : NPO法人・犬猫みなしご救援隊・代表ブログ・みなしご庵へようこそ

先日
私がカッカカッカきた

 2018年5月3日の
時事通信社の記事について

ちゃんと書きます。

書いている私もイヤになるほど
文字数が多く

皆さまも読みながら
疲れるとは思いますが

もの言わぬ小さな命のために

どうか最後まで
よく読んでいただきたいと思います。

※写真と本文は
まったく関係がありません。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。



まずは記事全文

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。



 環境省は

自治体が掲げる犬猫の
「殺処分ゼロ」の定義を明確化し

譲渡が難しいケースを
除外する方針を固めた。

 引き取った人がかまれる事故や
感染症の流行を防ぐのが狙い。

今年度に改定予定の

動物愛護に関する指針に
盛り込みたい考えだ。

2012年に改正された動物愛護法では
殺処分がなくなるよう

都道府県などが
引き取った犬猫の譲渡に努める義務が明記された。

これを受け

都道府県や政令市など42自治体が
「殺処分ゼロ」を目指して活動。

13年度に
約12万8000匹だった殺処分数は

16年度には
約5万6000匹に減った。

一方で環境省が
集計・発表している殺処分数には

譲渡に適さない個体や
保護中に死んだ個体もカウントされるため

完全にゼロにはできない課題も出てきた。

16年度の殺処分のうち
病気や攻撃性を持つことから

「譲渡が適切でない」と
見なされた犬猫は約1万6000匹に上った。

自治体によっては
「殺処分ゼロ」を急ぐあまり

動物愛護団体に次々に譲渡し
シェルターが過密状態に陥るケースもあるという。

環境省としては

譲渡が難しい個体の殺処分は
やむを得ないとの考え。

東京都など
「殺処分ゼロ」を目指す自治体の一部は

既に
対象を譲渡に適した犬猫に絞っており

同省も譲渡困難な犬猫を除いた集計を
本格的に実施することにした。

以上が記事内容です。



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この記事を読んだとき
私は

環境省は

「譲渡に適さない犬猫」の定義を
明確にしないまま

「譲渡に適さない犬猫」は

殺処分数に
カウントしないことにするのか!!

「誰かに」
譲渡に適さないと判断された犬猫たちは

殺されたことすら
なかったことにされてしまうのか!

このような環境省の方針が
実現すれば

殺処分の実態を
故意にインペイすることになり

殺処分を含む
動物愛護問題の解決の

大きな妨げになってしまうじゃないか!

自治体においては

譲渡に適さないことが
言い逃れとして利用され

殺処分しやすい環境を
作り出すことになりかねん・・・

・・・いや
そ~なることはわかりきったことじゃろ!

・・・と怒り狂いました。

これは
すぐにでも騒がねば!


。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。



・・・しかし私も

小さいながらも
ひとつの団体の代表です。

記事を読んだだけで
カッカカッカして

騒ぎ立てるわけにはいかん

その前に
ちゃんと真意を聞こう

・・・と思い
環境省に電話をかけました。

もちろん私は

自分の行動・意見に対して
責任を取る覚悟なので

『広島の犬猫みなしご救援隊の
代表の中谷と申します』

・・・と名乗りましたよ
常識ですけどね♪

最近は多いじゃないですか!

プライバシーだクソだと言って
名前を名乗らない人が・・・

そんな匿名の人の意見なんか
誰も本気じゃ聞きませんし

顔を隠していたんじゃ
どんな正論も通りませんしね。




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あらかじめ
お断りしておきますが

環境省や自治体は

犬猫を殺したことを
致死処分と表現しますが

私は殺処分と表現します。


。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。


環境省が言うには

譲渡困難な犬猫を
殺処分数としてカウントしない

・・・という意味でない!

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。


平成30年内(今期)改正予定の
基本指針を決めるにあたり

現行の
殺処分数の項目を

さらに
3つに区分することが

3月期の
中央審議会の動物部会において

決まったのだそう

・・・で
その3つの区分とは

①攻撃性がある
または重い病気にかかっているなど

動物の福祉の観点から
殺処分やむなしと判断された犬猫

②譲渡対象になったにもかかわらず
殺処分した犬猫

③収容中に死亡した犬猫

今後はこの3つの区分を

さらに
明確に示していくつもりなのだそう




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それを聞き
私が環境省に申した意見

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。



殺処分数の項目を
区分したいのなら

私は
2つに区分すればいいと思う・・・

まず

②譲渡対象になったにもかかわらず
致死処分をした犬猫

・・・についてですが

もうね
この問題は

環境省や自治体の問題ではなく
私たち国民の問題です。

山や川や公園や道端に
犬や猫を捨てない

保健所・センターに
持ち込まなければいいわけですから

捨てない・持ち込まない
すなわち

最期まで自分で飼うなり
うちのような団体を頼るなり

命に対して
最期まで責任を持つべき

問題の発端はここですからね!





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・・・で

③収容中に死亡した犬猫
・・・についてですが

これはまさに現状
広島県もそ~ですが

【広島県は
実際に殺処分を行っていません】

けれど

傷病を負った子や
乳飲み子が

収容中に死亡したり
持ち込まれた時点で亡くなっていても

カウントされている現状では
数字はゼロにはなりません。

・・・ただ

広島県の殺処分ゼロ活動に
【とっても貢献している私】としては

そこんとこは正直
重きを置いていません。

広島県も同様に
数字には重きを置いていません。

たとえ
数字がゼロにならなくても

殺処分をしていないことは事実だし

数字をゼロにすることより
殺処分をしないことが重要なんだし

何度も言っているように

本当の意味での
殺処分ゼロってのは

無責任な飼い主がいなくなり

私たち愛護団体が
お役目御免になる世の中になることだし

・・・ですが

どうしても
数字をゼロに持って行きたいのなら

収容中の死亡数は
およその見当がつくので

これは
区分してもよいと思います。





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・・・けれど

①攻撃性がある
重い病気にかかっているなど

動物の福祉の観点から
安楽死やむなしと判断された犬猫について

これを区分するのは
大きな間違いです!

 いいですか?

収容された犬の89%
猫の85%は飼い主不明です。
(平成28年度統計)

その多くは
収容された時点では

みずから
甘えてこない犬猫だと推察されます。

心を通わすには
時間と愛情をかける必要があります。

攻撃性がある犬猫の場合

時間と愛情をかけるだけではなく
攻撃性をなくすだけの環境整備も必要です。




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「愛護」の言葉の定義は
【かわいがって大切に守ることです】

・・・なのに

「愛護」の言葉の定義の
正反対の行為をなしながら

なんの躊躇もなく【愛護センター】と称し

これまでの長い年月

法律の真逆のことをしていることに
まったく悪びれもせず

ほんの僅かな数の
犬猫だけを譲渡し

収容された犬や猫が
どんな気持ちでいるのか考えもせず

「咬みつく」

「人に馴れない」

「期限まで待ったが
新しい飼い主が現れなかった」

「収容頭数が増えて
収容場所がなくなった」

・・・などの
屁みたいな理由で

ただただ殺してきた自治体が
なにを今さら

★いつの時点で
★誰の
★どのような判断をもって

「譲渡に適さない」と
正しい判断できるのか???



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これまで
個人からの依頼も含め

全国の保健所センターから
引き出された

約8000匹の犬猫を

差別も区別もなく引き取って
育ててきた私の経験では

怖いぐらいの
攻撃性を持っていた犬や猫が

わずか数日後に

『とっても人なつっこい
かわいらしい子だったのね!』

・・・に
変貌したことはゴマンとあります。

計算したことはないですが

おそらく
そ~ゆ~子は半数以上います!!

そりゃ~そ~でしょう

強盗事件を起こしたわけでも
痴漢をしたわけでもなく

ただ普通に生きていただけなのに

あんなイマイマしい
処刑場みたいなところに入れられたんですよ

誰だって
精神がおかしくなりますよ!!

攻撃したり
おどおどしたりは

当たり前の行動ですからね!



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もうひとつ
時事通信の記事を読んで

私が思ったことがあります。
それは・・・

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。



東京都など
「殺処分ゼロ」を目指す自治体の一部は

既に
対象を譲渡に適した犬猫に絞っており

同省も譲渡困難な犬猫を除いた集計を
本格的に実施することにした。

・・・と書いてあり
・・・と言うことは

東京都はすでに

譲渡に向かない犬猫は
殺処分数に計上していないってこと?

東京都は

譲渡に適さないとみなされた犬猫を
殺しておいて

殺処分はゼロです
・・・と胸を張っているってこと??

なんで
なんで

なんでそこまで

東京都は
殺処分ゼロの数字にこだわるの?

もしかしてそれは
東京オリンピックのため?

もしかして

東京オリンピックを見に来た
諸外国の人々に

「ね!東京都は
先進的かつ人道的でしょ!

だって殺処分もしないのよ!

褒めて褒めて東京都を・・・
褒めて褒めて東京都のトップの私を!」

・・・と言いたいから??

そんなウソついたって

汗をかいたら
厚化粧が落ちるように

バケノカワは
ボロボロと剥がれ落ちるのに~!

・・・などと

またまた
勝手な想像をしてしまったので

事実確認をするために
東京都福祉局に電話をかけました。



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そしたら東京都は

譲渡に向かない犬猫を
殺処分数に計上していないのではなく

環境省がやろうとしている
3つ①②③に区分していて

すでに
殺処分数の後ろに(  )で

記載しているのだそう

東京都は頑張っているから

3つ①②③に区分したい気持ちは
よくわかりますよ

・・・けど

反対に
努力していない自治体はどうでしょう?

3つ①②③に区分されたら
困りますよね・・・

困ると
ど~なると思いますか?

②の譲渡対象になったにもかかわらず
殺処分をしてその数を減らし

殺処分ありきの項目①の

攻撃性がある
重い病気にかかっているなど

動物の福祉の観点から

安楽死やむなしと判断された犬猫の数を
増やしますよね

職員が「咬んできた」
・・・と言えばしまい

誰にもわからないことですから!

やっぱ3つに区分するのは
ダメじゃ!

ダメダメ!


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このほか
時事通信の記事には

自治体によっては
「殺処分ゼロ」を急ぐあまり

動物愛護団体に次々に譲渡し
シェルターが過密状態に陥るケースもあるという。

・・・と記されていましたが

言うときますけど
犬猫みなしご救援隊の施設は

決して
過密状態ではありません!

個人宅より
飼養頭数が多いだけ!

飼養頭数が多い理由は明白

うちは全国の支援者さんから
支援を募っている愛護団体ですから

個人宅より飼養頭数が多いのは
当たり前でしょ?

もし・・・うちが
個人宅並みの保護数だったとしたら

支援される道理もないじゃろ・・・





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私があまりにしつこく

いろんなことを
問い詰めるもんだから

イヤになったのか

今回も
環境省と東京都からは

「そもそも
動物の愛護と管理の法律には

殺処分をしてはいけないとは
どこにも明記されていません」

・・・と言われました。

これは今まで各自治体から
言われてきた言葉です。

・・・けど殺処分は

動物愛護法の
【基本原則に反する行為】なんですよ~だ!

動物愛護法の
【基本原則に反する行為】をしている

自覚がないほうがおかしい!!

★いつの時点で
★誰の
★どのような判断をもって

「譲渡に適さない」とするのかを
具体例をあげて明文化することもなく

譲渡が難しい個体の殺処分は
やむを得ないと考える環境省と

 ヒトの身勝手な行為の結果

収容されてしまった犬猫を
なんの落ち度もない犬猫を

殺し続ける自治体のほうが
よほどおかしい!

殺されていい命が
この世にあるハズがなかろう!!





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繰り返し言いますが

法の目的
基本原則に沿った

本来あるべき
動物愛護行政を遂行するためには

「譲渡に適さない犬や猫を殺すこと」
・・・ではなく

「譲渡に適するよう努めること」
・・・に

重点を置くべきなのです!

自治体がすべきことは
税金を使って何億円もかけて

『結局殺すんじゃん』みたいな

名ばかりの《愛護センター》を
建てるのではなく

「譲渡に適するよう努めるため」

・・・の
ノウハウを持った人員を確保し

その人たちが

「譲渡に適するよう努めること」
・・・ができる

名に恥じない
《愛護センター》を建て

そこで
去勢・避妊手術を行い

官民一体となって
譲渡を進めていき

ゆくゆくは

保健所・センターに持ち込まれる犬猫を
ゼロにしていくことなのです。



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私も気の強い女ですから

言いたいことは
誰が相手であっても言いますし

自分の身が不利になっても
言い続けるので

電話でガンガン意見を
述べましたが

私の述べる意見なんてゴミくず(笑)

ハイハイ中谷さん!

声が枯れるほどの長電話
ご苦労さんでしたチャンチャン(笑)

私の意見が通るとしたら

このカウント方式が決定する前の
パブリックコメントができる期間

その時に

多くの人と手を組んでコメントを入れるしか
チャンスがありません。

パブリックコメントの内容は
のちのち考えますから

その時は是非
皆さまもご一緒に

しっかり声を上げていきましょうね♪♪




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長くなりましたが
とりあえず

特定非営利活動法人
犬猫みなしご救援隊は

2018年5月8日(火)
環境省に対し

「殺処分ゼロの言葉の定義について」

内容証明郵便で
申し入れ書を送付いたしました。

特定非営利活動法人
犬猫みなしご救援隊
理事長  中谷百里

最後にしつこく
言わせてください。

「愛護」の言葉の定義は
【かわいがって大切に守ること】

このほかの意味はありません。