2015年6月10日水曜日

動物の幸福追求権

動物の幸福追求権
from : ドッグウォーカー博士のスローライフ

まだ、気分も体調もすぐれないので、仕事はボチボチ控えめにしている。


犬猫さんたちも暑いのでだらっと寝ているから、みんなでのんびりモードだ。


なぜかマルちゃん(ドゴMIX♂7歳)が、朝からずっと2階で過ごしていた。


一瞬、どこか悪いのかと思ったが、そうではないらしい。


散歩前になったら庭で穴掘りしていた。


たまにそんな日がある。


暑かったせいか、はっちゃん(秋田MIX♂3歳)は夕方散歩ではほとんど歩かず。


マルちゃんはせっかく涼しい山に出かけたのに、山の入り口に工事のおじさんたちがたくさん座っていたので、さんざん考えた末に、「やっぱり帰る」と帰ってきた。


朝のほうが、気持ちよく散歩できるので、朝に期待しよう。


ところで、日曜日にPONOPOONプラクティショナー講座を開講した。


これは、PONOPONO犬育ての基礎である、動物の権利や動物福祉について学ぶ講座である。


基礎講座を修了して、PONOPONO検定に合格した方に開講している。


動物福祉というと、次の「5つの自由」を反射的に思い浮かべる方が多いかもしれない。


1.飢えと渇きからの自由
2.不快からの自由
3.痛み・傷害・病気からの自由
4.恐怖やストレス(distress)からの自由
5.正常な行動を表現する自由


だが、もう少し踏み込んで考えてみる必要がある。


動物福祉の中身は、どうしたら動物が幸せになれるかということである。


コンパニオンアニマルの幸せは、飼い主次第だ。


放し飼いだった時代は、嫌だったら逃げ出すこともできたが、現代ではなかなかそうもいかない。


ということは、犬猫などと暮らす人は、彼らの幸せについて十分に配慮しなければいけないということだ。


「幸せ」というと、それは主観的な問題であって、なにが幸せかは犬猫に聞いてみないとわからない、などと思われるかもしれない。


たしかにそういうとらえ方もできる。


だが、人間について考えた場合、たとえば日本国憲法では、第13条で「幸福追求権」がうたわれている。


「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」。


「幸福権」ではなく、「幸福を追求する権利」である点に注意が必要だ。


なにが幸福はひとそれぞれ違う。


だが、それぞれの思い描く幸福を追求する権利というのが各人にはある、という考え方である。


幸福というのは、英語ではhappinessというが、幸福な状態のことをwell-beingという。


well-beingには、「福祉」という訳語もあり、似たような意味を持つのがwelfareだ。


動物福祉というときは、このwelfareを使う。


人間について「福祉」といえば、生命、自由、幸福追求権を社会的に保障すること、という意味になる。


日本国憲法には、どんな人間も生命を維持することができるように、またさまざまな自由を享受することができるように、それぞれの幸せを追求することができるように、国家は努めなければならないということが記されている。


それを具体化するものがさまざまな法律である。


動物の場合も、それに準じて考えることができる。


人間は、動物が生命を維持し、自由を享受し、幸福を追求できるように努める責任があり、それが動物福祉であると。


「5つの自由」も、こういう流れで理解するとわかりやすいだろう。


「福祉」と「幸せ」とは切っても切れない関係だということ、そしてそれらの基礎には「権利」があるということを理解していただきたい。


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